【会員規約】
会員規約
この会員規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社シャイニング(以下「当社」といいます。)が本サイトを通じて提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件等を定めるものです。ユーザーの皆さまは、本規約に従って本サービスを
ご利用いただけるものとします。
第1条 適用
1 本規約は、当社と会員との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。会員は、会員登録を行った場合、本規約に同意したものとみなされます。
2 本規約のほか、当社が本サービスに関して定める他の規程、ルール等(以下「個別規程」といいます。)、本規約の一部を構成するものとします。本規約の規定と個別規程の内容が異なる場合は、個別規程において特段の定めがない限り、個別規程が優先して適用されます。
第2条 定義
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本サイト」とは、当社が運営する「シャイニング」(その理由を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合、当該変更後のサービスを含みます。)と称するウェブサイト(http://shining-jp.com/)をいいます。
(2)「本契約」とは、本サービスの利用に関する当社との間の契約をいいます。
(3)「事業者」とは、当社所定の手続に従い、事業者として登録された者をいいます。
(4)「ユーザー」とは、事業者以外で本サイトを利用する者をいい、会員、非会員いずれも含みます。
(5)「会員」とは、当社所定の手続に従い、会員として登録された者をいいます。
(6)「送信情報」とは、事業者及び会員が本サービスに送信(一般に公開・特定の相手にのみ公開・非公開を問いません。)したテキスト、イラスト、画像、動画その他当社所定の情報(これを元に本サービス上で自動生成された情報や処理結果も含みます。)をいいます。
第3条 登録
1 本サービスの利用を希望する会員(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約の内容に同意した上で、当社所定の方法により、登録の申込を行うものとします。登録希望者は、申込の際に登録する当社所定の情報(以下「登録事項」といいます。)が、全て正確であることを保証します。
2 当社は、当社所定の基準により、登録希望者の登録の可否を判断し、登録を認める場合には、その旨及び本サービスを利用するために必要となるID・パスワード(以下「ID・パスワード」といいます。)等の情報を通知します。当社が当該通知を行なった時点で、登録希望者は会員として登録され、当該会員と当社との間に、本契約が成立します。
3 当社は、登録希望者が以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、理由を一切開示することなく、登録希望者の登録を認めないことができます。
(1)当社所定の方法によらずに登録の申込を行った場合
(2)登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3)本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
(4)過去に本規約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
(5)未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は法人の代表権を有しない者のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人、補助人又は代表権を有する者の同意等を得ていなかった場合
(6)本サービスと同種又は類似するサービスを現に提供している場合又は将来提供する予定である場合
(7)その他当社が登録を妥当でないと判断した場合
第4条 登録事項の変更
会員は、登録事項に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により、登録事項の変更の手続きを行うものとします。
第5条 ID・パスワードの管理
1 会員は、自己の責任において、ID・パスワードを適切に管理・保管するものとし、これを会員、他の会員又は第三者に開示・利用させたり、貸与、譲渡、売買、担保提供等をしてはならないものとします。
2 当社は、ログイン時に使用されたID・パスワードが登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合、当該ログインした者を真正な会員とみなします。
3 会員によるID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によって会員が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第6条 本サービス
1 会員は、本契約の有効期間内に限り、本契約に違反しない範囲で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。
2 本サービスの詳細な仕様は、本サービス上において別途定めるものとします。当社は、本サービスの仕様の改良、追加、削除等の変更を行うことがあり、会員は、これを予め承諾します。また、当社は、本サービスの遂行を、必要に応じて第三者に委託することができるものとします。
3 会員は、自らの責任と費用において、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本サービスの利用に必要な環境(以下「利用環境」といいます。)を整備します。
4 当社は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。さらに、会員が当社から直接又は間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は、会員に対し、本規約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではありません。
(1)本サービスの利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと
(2)本サービスの正確性、完全性、永続性、目的適合性、有用性
(3)会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等への適合性
第7条 利用料金
本サービスは、無料会員と有料会員(料金はホームページを参照)があります。但し、当社の裁量により、会員への事前の通知により、料金を変更することがあります。
第8条 情報に係る権利義務
1 会員は、情報及びその登録に係る完全なる権利を有し、情報及びその登録が第三者の権利を侵害するものでないこと保証します。万一、登録した情報が第三者の権利を侵害するなど第三者との間で何らかの紛争が発生した場合、当該会員は、自己の責任と費用においてこれを解決しなければならず、当社に一切の迷惑をかけないものとします。会員は、かかる紛争が生じた場合、直ちに当該事実を当社に連絡するものとします。
2 当社は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・停電・通信障害・不正アクセス、その他の事由による、情報の破損・消失に関して、一切責任を負いません。
第9条 禁止行為
会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)法令に違反する行為
(2)犯罪に関連する行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(5)当社、事業者、他の会員又第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
(6)本サービスの運営・維持を妨げる行為
(7)本サービスのネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為
(8)本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為
(9)第三者になりすます行為
(10)第三者に本サービスを利用させる行為
(11)当社が事前に承諾しない形での宣伝、広告、勧誘又は営業をする行為
(12)事業者又は他の会員の情報を収集する行為
(13)当社が本サービスの運営において必要な範囲で複製、改変、送信その他の行為を行うことが事業者、他の会員又は第三者の知的財産権等、プライバシー、名誉、信用、肖像、その他一切の権利又は利益の侵害に該当することとなる情報を、当社に送信する行為
(14)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
(15)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与をする行為
(16)前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
(17)その他、当社が不適切と判断する行為
第11条(利用制限及び登録抹消)
1 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、会員に対して、本サービスの全部若しくは一部の利用を制限し、又は会員としての登録を抹消することができるものとします。
(1)本規約に違反した場合
(2)第3条第3項各号の登録拒否事由が存在した場合
(3)登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(4)利用料金等の支払債務の不履行があった場合
(5)当社からの連絡に対し、相当期間返答がない場合
(6)本サービスの最終利用時から相当期間利用がない場合
(7)その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2 当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第12条 権利帰属
1 当サイト及び本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当サイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
2 会員は、当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
第13条 有効期間
1 会員は、当社所定の方法により、いつでも会員登録の抹消を申し出ることができます。
2 本契約の有効期間は、会員登録が抹消されるまでとします。
3 本契約が終了した場合、当社は、当該会員に係る情報を返還又は保管等する義務を負わず、会員に何らの通知等することなく、これを削除できるものとします。
第14条 本サービスの変更、中断、終了
当社は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス、その他の事由により、事前の予告なくして、本サービスをいつでも変更、中断、終了することができます。当社は、上記各事由又はこれによる上記本サービスの変更、中断、終了によって会員に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
第15条 紛争処理及び損害賠償
1 会員は、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
2 会員が、本サービスに関連して事業者、他の会員又は第三者からクレームを受け又は事業者、他の会員又は第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、会員の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。当社は、会員と事業者、他の会員又は第三者との間における交渉、取引、支払等には、一切関与しません。
3 当社が、会員による本サービスの利用に関連して事業者、他の会員又は第三者からクレームを受け又は事業者、他の会員又は第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、会員の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告すると共に、当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとします。
第16条 秘密保持
会員は、本サービスに関連して当社が会員に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、会員、他の会員又は第三者に開示しないものとします。
第17条 個人情報の取扱い
当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第18条 本規約の変更
1 当社は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、会員はこれに同意します。
2 当社が別途定める場合を除き、本規約の変更は、本サイトに掲載する方法によって会員へ通知します。
3 本規約の変更は、前項の通知の時点より効力を生じるものとします。
4 会員が本規約の変更を同意しない場合、会員の唯一の対処方法は、会員登録を抹消するのみとなります。
第19条 連絡
1 当社から会員への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、または本サービス若しくは本サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信又は本サービス若しくは本サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で会員に到達したものとします。
2 会員から当社への連絡は、当社所定の問合せフォームから、又は問合せ用メールアドレス宛に行うものとします。当社は、問合せフォーム又は問合せ用メールアドレス以外からの問い合わせについては、対応できません。
第20条 権利義務の譲渡
1 当社は、会員に対する債権を第三者に譲渡できるものとし、会員は、そのために会員の個人情報等が当該第三者に提供されることを承諾するものとします。
2 会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本サービスに基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととします。
第21条 分離可能性
本規約の規定の一部が法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、本規約のその他の規程は有効に存続します。
第22条 準拠法
本規約の準拠法は、日本法とします。
第23条 管轄
本サービスに関連して会員と当社の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
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【入院保証人規約】
入院保証委託約款
この入院保証委託約款(以下「本約款」という。)は、申込者が株式会社シャイニング(以下「保証会社」という。)に対し、申込者と医療機関との間で締結された入院契約(以下「原契約」という。)において負担する債務について、以下の規定に基づき保証人となることを委託し保証会社がこれを受託することにより成立する保証委託契約(以下「本契約」という。)の内容を定めることを目的とする。
第1条(保証の範囲)
- 申込者は、保証会社に対し、申込者が原契約に基づき医療機関に対して負う債務のうち、高額療養費制度(健康保険法第115条及び国民健康保険法第57条の2に基づくものをいう。以下同じ。)の適用対象となる費用の支払債務(以下「対象債務」という。)についての保証を委託するものとする。ただし、以下の各号の債務を除くものとする。
(1)原契約に定める違約金の支払い債務
(2)原契約の債務不履行その他の理由による損害賠償債務
(3)前各号に定めるほか、医療機関と保証会社の間で別途締結される保証契約(以下「保証契約」という。)において保証会社が保証債務を履行する責を負わないとされた債務
- 前項に基づいて保証会社が保証する金額は、高額療養費制度による申込者の自己負担金額の全額を限度にして行うものとし、保証会社は、理由のいかんを問わず、本項に定める上限額を超えて保証債務を履行する義務を負わないものとする。
第2条(保証期間)
本契約の保証期間は、原契約が有効に成立し、申込者が次条に定める保証料を支払った日から、保証債務が消滅する日又は対象債務について債務不履行が生じた日の属する月の末日のいずれか早い日までとする。
第3条(保証料等の支払)
- 申込者が保証会社に対して支払うべき保証料は、10,000円(消費税抜)とする。
- 申込者は、入院する日までに、保証会社に対し、前項に定める保証料を支払うものとする。ただし、緊急の入院等やむをえない場合はこの限りでない。
第4条(保証債務の履行)
1. 申込者が対象債務の履行の全部又は一部を行わないときは、保証会社は申込者に対して何ら通知、催告することなく、保証債務の履行をすることができるものとする。
2. 申込者が対象債務の履行の全部又は一部を行わないことについて正当な事由があるときは、申込者は、原契約に定める対象債務の履行期日の前日までに、保証会社に対して当該事由を通知しなければならないものとする。
3. 申込者は、前項の通知を怠った場合、前項の事由の存在を理由に保証会社に対する償還を拒むことはできないものとする。
4. 保証会社が保証債務を履行した場合には、医療機関が申込者に対して有していた一切の権利が保証会社に承継され、申込者は、これに対して何らの異議を述べることはないものとする。
5. 保証会社が医療機関に代位して行う申込者に対する権利の行使に関しては、本契約の各条項が適用されるものとする。
第5条(求償)
保証会社が保証債務を履行した場合、申込者は、次の各号に定める求償権及び関連費用について弁済の責を負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとする。
- 前条により保証会社が保証を履行した全額
- 保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額
- 第1号及び前号の金額に対する、保証会社が保証履行した日の翌日から申込者が求償債務の履行を完了する日まで、年6%の割合(年365日の日割り計算。ただし、うるう年の場合、年366日の日割り計算)による遅延損害金
- 保証会社が申込者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の総額
第6条(事前求償)
- 申込者について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、保証会社は、保証債務の履行前であっても、申込者に対し事前に求償権を行使することができるものとする。
- 原契約又は本契約の各条項に一つでも違反したとき
- 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
- 仮処分、仮差押、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立てを受けたとき
- 破産、特別清算開始、民事再生手続開始、会社整理開始又は会社再生手続開始の申し立てがあったとき
- 保証会社の責めに帰すことのできない事由により保証会社に申込者の所在が不明となったとき
- 申込書に虚偽の記載があることが判明し、求償権の保全が必要と認められる場合
- 前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じた場合
- 申込者は、保証会社が前項により申込者に対して求償権を行使する場合、申込者が民法第461条に基づく抗弁権を主張できないことをあらかじめ承諾するものとする。
第7条(弁済の充当順序)
申込者が保証会社に弁済した金額が、保証会社に対する本契約から生じる償還債務、保証料債務、損害金、その他の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社は、保証会社が適当と認める順序及び方法により、充当することができるものとする。
第8条(届出、調査及び報告)
- 申込者は、氏名、勤務先、住所等の保証会社に届け出た事項について変更があったときは、直ちに保証会社所定の届出をし、保証会社の指示に従うものとする。
- 申込者は、前項の届出を怠ったため保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、その通知等の効力も通常到達すべき時に生じることに異議を述べないものとする。
- 申込者は、財産・収入・信用等について、保証会社から請求があったときは直ちに報告し、また、保証会社の調査に応じるものとする。
- 申込者は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示に従うものとする。
- 申込者は、申込者の財産の調査について保証会社が必要とするときは、保証会社を申込者の代理人として、市町村の固定資産税台帳等の公募を閲覧することを委任するものとする。
第9条(成年後見人等の届出)
- 申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって保証会社に届け出なければならないものとする。
- 申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、直ちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって保証会社に届け出なければならないものとする。
- 申込者又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項及び第2項と同様に届け出なければならないものとする。
- 申込者又はその代理人は、第1項から前項までの届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に届け出なければならないものとする。
- 申込者又はその代理人は、第1項から前項までの届出の前に生じた損害について、保証会社に一切負担をかけないものとする。
第10条(求償権の譲渡、委託等)
申込者は、保証会社の都合により保証会社が求償権を第三者に譲渡することについて何らの異議を述べないものとする。また、申込者は、保証会社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業者に関する特別措置法上の債権回収会社に委託する事についても、何らの異議を述べないものとする。
第11条(損害賠償額の制限)
申込者は、保証会社に対して、債務不履行、不法行為その他理由の如何を問わず、原契約又は本契約に関連して対象債務の金額を超えて一切の請求をなしえないものとする。
第12条(反社会的勢力の排除)
- 申込者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有すること
- 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- この契約及び銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社又は医療機関の信用を毀損し、又は保証会社又は医療機関の業務を妨害する行為
- 申込者が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続する事が不適切である場合には、保証会社はこの保証を中止し、又は本契約を解約することができるものとする。
- 前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合にも、申込者は、保証会社に何らの請求も行わないものとする。また、保証会社に損害が生じたときは申込者がその責任を負うものとする。
第13条(追加的措置)
申込者は、本契約の目的を達するため保証会社が必要又は適切とみなす契約書その他書類の作成、調印を保証会社から要求された場合は、これを速やかに作成、調印して保証会社に交付するものとする。
第14条(個人情報の取り扱いに関する同意)
申込者は、保証会社による個人情報の取り扱いについて、別添「個人情報の取り扱いに関する条項」に同意するものとする。
第15条(情報の授受)
申込者は、保証会社が本契約に関して知るに至った情報を保険会社、保証会社が同種の保証契約を締結している医療機関、保証会社の営業代理店及び健康保険組合との間で授受することに予め同意するものとする。
第16条(保証委託約款の変更)
- 本契約の内容を変更した場合、保証会社は申込者に通知する。
- 前項に定める変更内容に関する通知がされた後に、申込者が原契約に基づき対象債務を負担する行為を行った場合、申込者がその変更内容を承認したものとみなすものとする。
第17条(原契約の変更)
原契約の内容が変更されたときは、当該変更に応じて、本契約の内容も当然に変更されるものとする。
第18条(公正証書の作成)
保証会社の請求があるときは、申込者は、本契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書の作成に必要な一切の手続きを行うものとする。
第19条(費用の負担)
申込者は、保証会社が債権保全のために要した費用、並びに第5条及び第6条の定めに基づく求償等によって取得した権利の保全若しくは行使に要した費用を負担するものとする。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとする。
第20条(協議事項)
本契約の定めに無い事項については、申込者及び保証会社は関係法規及び慣習等に従い誠実に協議の上処理するものとする。
第21条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟又は調停の必要を生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものとする。
以上
各規約・個人情報指針に関しましては以下から確認できます。
→ 個人情報保護方針